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労働法

労働条件通知の方法の改正

労働条件通知書は書面以外でも可

社員を雇用した場合など、企業が労働者に対して提示する労働条件ですが、労働基準法第15条では「書面による通知」をすることを求めています。これまで、新たに雇用した労働者に労働条件通知書の文書を渡していたかと思います。

平成31年4月から、労働条件の通知を書面だけでなく電子メールまたはファックスで通知してもよいことになります。

すでに会社内で、ITを実用化しているところも多いと思いますが、新年度からFAXや電子メール等でも通知を可能にするよう、規制を緩和する事になりました。

書面として印刷できればよいと判断されたので、企業にとっては、通知書の印刷、郵送の手間ひまを抑えることが可能であり、利便性も高まるでしょう。

労働基準法の施行規則改正

話題の「働き方改革」関連法に基づく省令により、「労働基準法」の施行規則第5条第4項に追加されることになりました。

「法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

  1. ファクシミリ(ファックス)を利用してする送信の方法
  2. 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法
    (当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)」

本人の希望が前提

今回の労働法の改正については、労働者がファックスや電子メール等での通知を希望する事が条件なので本人に通知方法を確認してから行い、ファックスや電子メールでの通知を希望しない時は今まで通り書面での通知となります。

電子メールで送信する場合の具体的なファイル形式(メール本文か添付ファイルかどちらでもよいか等)や本人が確実に受け取ったかどうかの確認の要否等、まだ具体的な詳細内容については明確化されていません。

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