年次有給休暇の時季指定とは
働き方改革と時季指定権
巷では、「働き方改革」という言葉がよく聞くようににりました。正式には、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律と呼びますが、この中で、改正後の労働基準法では、使用者による年間5日の年次有給休暇の時季指定権が求められるようになります。
平成31年4月の労働基準法改正により年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者にかかる年次有給休暇日数の内、使用者(経営者)が5日の年休の時季指定権を行使しなければなりません。
その場合、企業で計画年休制度を入れて年休を付与したり、従業員が自分で年休請求をして休んだ場合に、付与日数や請求日数は時季指定権の日数から除くべきでしょうか。
計画年休の場合と時季指定
計画年休とは付与された年次有給休暇の内、5日を超える分について労働者と使用者で協定して計画的に休暇取得日を割り振ることになります。この計画年休の日数は時季指定権の5日から除くことができます。
また労働者本人が時季指定した年休も同様に除くことができます。
半日休暇を取得又は付与した場合
労働者本人の希望で半日の年休を取得した場合は、これに使用者が同意し本来の取得方法により休暇取得の阻害にならない範囲で適切に運用される限りにおいて問題が無いものとして取り扱うことになります。
半日年休については使用者又は労働者が時季指定しても良いこととされています。その場合は0.5日と扱われます。
時季指定日に労働者が出勤した場合
使用者が新たな労働基準法で求められる年5日の年次有給休暇の時季指定に違反すると、対象労働者1人につき30万円以下の罰金になる可能性があります。今回新たに設定される罰則です。
しかし使用者が時季指定しても、業務繁忙等を理由に労働者が出勤してしまうケースも考えられます。当日の労働義務は無いので帰宅をさせるのが前提ですが、労働の提供をさせた場合でも、その後年5日の時季指定権年休が付与できれば違反とは言えないでしょう。
通達によれば年度当初に労働者の意見を聞いた上で年次有給休暇計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与するフローが考えられます。いずれにせよ、年休取得状況を把握する為には年休取得管理簿は必須となりえます。
働き方改革の詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html