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社会保険

学生のアルバイトさんに社会保険を適用すべきか

社会保険コラム

歯医者さんのアルバイト学生の社会保険加入は

歯科医院において、アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較して、そのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。

しかし、学生さんのアルバイトの取扱いはどうすればよいでしょうか?

「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。

しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。

親の健康保険の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入対象者になります。

社保加入を避けるためには労働時間や出勤日数の調整・軽減を検討することをおすすめします。

バイト学生の雇用保険加入義務

労災保険や雇用保険はどうでしょうか?労災保険は正社員、アルバイト・パート、日雇労働者等名称に関係なく労働者であれば全員が適用になります。会社は学生アルバイトが業務上や通勤途上でけがをした場合は労災保険を適用します。

雇用保険の加入要件については、下記の2つの要件でアルバイトでも加入対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込があること

原則として昼間学生は雇用保険の加入義務はありませんが、下記のケースでは加入義務があります。

  1. 適用事業所に雇用され卒業後も引き続き当該事業所に雇用される事となっている人
  2. 休学中の人
  3. 定時制課程の学生
  4. 前1~3に準ずる者として職業安定局長が定める場合

所得による国民年金学生納付特例の有無

20歳以上で学生の期間中は国民年金保険料の納付特例を使って納付猶予をしている方も多いと思います。

これを使う場合の学生本人の所得要件ですが、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば国民年金保険料納付特例制度が利用できます。ちなみにアルバイト収入が年103万円を超えると所得税がかかる可能性があります。

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